ケアマネの一人から相談を受けました。自宅にいる利用者さんのベッドに4つの柵をつけてほしいと奥さんからの依頼があり、レンタル業者の人と悩んでいる・・・。なぜかと言いますと、これは法律で禁止されている身体拘束にあたるのです。ベッドから自分の意志で降りれないようにすることは人権にかかわることで、身体拘束禁止の条文にかかれています。しかし、家族からは、ベッドからお父さんが落ちたら怪我をすると安全に配慮した考えなのですが・・・。とりあえず市役所に相談をしてとアドバイスしたら、なんと回答が大阪府でも決まっていることですと、けんもほろほろに言われたようです。ベッド柵しなくて転落したらお前の所為だ!と言いますよ。私は怖いのです。
危ないからすることでも、法律を盾にしている行政です。市民の為に働いてよ、もっとアドバイスとか親身になることができないのかと湧きます。ここをなんとかくぐり抜けることがないかとネットで調べました。緊急性や切迫性・・・があれば例外的に認められるようです。ただし、そうとうな動力がいります。何度もの話し合い、書類です。怪我の防止にでやる行動が、ベッドから落ちていい方が世の中の法律に合うなんで間違っています。
人手がないから、施設でおこっていることを在宅でそのまま実施するのはどうかと思います。奥さん高齢でベッド柵をせずに、ずっと寝ないで本人の介護をしろという事です。これって行政がやることですか?身体拘束禁止という法律があるけど、もっと○○があるよ!と寄り添ってほしいものです。地域包括支援センター所長に相談したスタッフからは、「あああの人ね、とんでもない人」と感嘆の声、こういう人を窓口に置いている行政見直して下さい。この法ももっと柔軟に変えなければいけません。